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注意:この記事は、具体的な法律問題を解決することを目的とはしておりません。記載内容の正確性は保証できませんが、なるべく根拠を掲載するようにしておりますので、読者の皆様による検討の一助になれば幸いです。

薬機法上は規制対象かどうかがグレーゾーンである表現について、サプリメントなど食品に関しては、健康増進法で規制される場合があります。

健康増進法65条は以下の通り定めています。

(誇大表示の禁止)
第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
上記の法律に基づき定められている広告ガイドラインがこちらです。
ガイドラインによると、以下の3要件が満たされる場合、健康増進法に基づき指導を受け得るとされています。
  1. 健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項を対象とすること
  2. 食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をすること
  3. 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示であること
このうち、2の要件該当性判断について、以下のルールが示されています(留意事項第2の2)。
広告その他の表示の範囲については、指針の第2の2の(2)に示しているところであるが、次に掲げる①~③に該当すると消費者が認識できるものを、広告その他の表示に該当するものとして判断されたい。
① 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること。
② 特定食品の商品名等が明らかにされていること。
③ 一般人が認知できる状態であること。
これについては、以下の2ルールが特徴として挙げられています。

1.付近ルール

特定の食品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、ホームページ等の形態をとっているが、その説明の付近に当該食品の販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載している場合には、実質的に上記の①~③を満たすものとして、広告等に該当するものとして取り扱うこととする。

2.あっせんルール

また、例えば、特定の食品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍等に「当
該食品に関するお問い合わせは、○○相談室へ」等と記載されている上記⑶の事
例に関して、連絡先に掲げられた「○○相談室」が当該食品を直接販売等してい
ない場合、「当該書籍は顧客を誘引する意図を持たない純然たる書籍である」、「改善症例や研究内容等について、具体的商品販売を伴わない記事や文献、書籍、研究資料の紹介は法律違反でない。」等として、広告等規制の対象となることを回
避しようとするものがある。この場合にあっても、「表現の自由」は最大限尊重さ
れるべきであるが、その「○○相談室」が特定の販売業者をあっせん等している
ことが認められる場合等であって、当該販売業者が別の個人又は団体を介在させ
ることにより、広告等規制の対象となることを回避しながら当該書籍等を広告等
として活用していると判断できるなど、実質的に上記の①~③に該当する場合に
は、当該書籍等を広告等として取り扱う。

※なお、薬機法では、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(66条1項)とされており、メーカーや販売業者以外の第三者が医薬品の効能を述べることは、通常は「広告」とはならないものと思われます。

上記のルールの他、以下の通知が消費者庁から出されているので参照する必要があります。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について