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WINSプロジェクト(有限会社友光企画)というFX自動売買投資モニターについて、お金を溶かされたという投稿があります。

Lightning Forexという外国の口座を使っていますが、このLightning Forexは無許可で日本で投資募集している疑いで警告がされております。

下記が本件に関連する情報の参考サイトです。

https://www.no1-reviewer.com/review/2020/05/lightning-forex.php

https://sites.google.com/site/abunaitoushi/home/fx-index/fx5

http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp033000158.html

https://www.no1-reviewer.com/review/2020/06/yukokikaku.php

http://chiebank.wp.xdomain.jp/?view=topic&id=387

https://www.telnavi.jp/phone/08043520364


8/2追記
投資の勧誘を受けて投資したのに、実際に投資が行われていなかったという場合には、詐欺による不法行為が成立し得ます。
詐欺の立証が困難でも、投資勧誘の際に十分な情報を提供しなかったことにより、投資家が損害を被った場合、説明義務違反による不法行為が成立し得ると考えられます。
業者の名前、住所、代表者氏名が分かれば、裁判所に訴訟を提起することも考えられます。
ただ、勝訴判決を得たとしても、業者の財産が存在しない場合には実効性に欠けます。
その場合、訴える対象を個人にすることができないか等検討することも有効と考えられます。

消費者団体訴訟制度について
http://www.kokusen.go.jp/danso/

金融商品の販売等に関する法律
第2条
2 この法律において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。3 この法律において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。4 この法律において「顧客」とは、金融商品の販売の相手方をいう。
第5条 金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。